所有権変更(再登録)

所有権変更(再登録)手続き
Re-Registration

[売り主] 要件 A

1. 売船許可証申請書(コピー1部)
“Letter of Request for Permission for Sale of a Liberian Vessel”

買い主の名前と売船後もリベリア籍を維持する旨が記載されていること

2. 署名権限確認書類 (コピー1部)

※【Letter of Request for Permission for SaleおよびBill of Saleのご署名者が、現登録船主(売り主)の役員取締役である場合】
  署名権限確認書類のご提出は不要です。

売り主発行の、要件A, 1.のLetter of Request for Permission for Saleおよび要件B, 4.のBill of Saleに署名するための権限を確認するもの

署名権限確認書類は、以下2つのうち、いずれかの形式でご準備ください。

a) 取締役会決議 “Board Resolution” の認証謄本 “Certified Copy”

Secretaryもしくは、他の役員によって効力を有する写しであることが認証されたもの

b) 委任状 “Power of Attorney”

公証もしくは、リベリアスペシャルエージェントが署名認証したもの

3. 設定中の抵当権の解除登記

※抵当権が設定されている場合、所有権変更登記前に解除されていることが原則必要です。

4. 所有権変更手続き費用(売り主分)のお支払い

[買い主] 要件 B

1. リベリアにおける船主の登録

リベリア籍船の所有者(船主)は、リベリア法人、もしくはリベリアに登録された外国法人(Foreign Maritime Entity, “FME”)である必要があります。
手続きがお済みでない場合は、船籍の登録に先立って、会社の設立、もしくは外国法人登録の手続きをお取りください。

※船籍登録申請書類・抵当権設定登記書類上の船主名は、リベリアに登録された通りの法人名・FME名である必要があります。

2. 船籍登録申請書 [RLM-101A] (コピー1部)
“Application for Vessel Registration”

新登録船主による署名済みのもの

署名者は、下記3. の署名権限確認書類で署名権限を有することが確認されていること

3. 署名権限確認書類 (コピー1部)

※【申請書[RLM101A]のご署名者が、新登録船主の役員取締役である場合】
 署名権限確認書類のご提出は不要です。

新登録船主発行の、上記2.の申請書[RLM-101A]他に署名するための権限を確認するもの

署名権限確認書類は、以下2つのうち、いずれかの形式でご準備ください。

a) 取締役会決議 “Board Resolution” の認証謄本 “Certified Copy”

Secretaryもしくは、他の役員によって効力を有する写しであることが認証されたもの

b) 委任状 “Power of Attorney”

公証もしくは、リベリアスペシャルエージェントが署名認証したもの

4. 所有権証明書類 “Bill of Sale” (コピー1部)

新登録船主が、本船の所有権を有することを確認するもの

売り主による署名・公証済みのもの

 ※署名の認証は、公証の代わりにリベリアスペシャルエージェントによるものも可

Bill of Saleのフォーマットに縛りはありません。

登記後、登記済みBill of Saleの認証謄本(Certified Copy)を返却します

5. 所有権変更手続き費用(買い主分)のお支払い

書類提出先・提出時期

・ドラフト

登録に必要な項目を満たしているかどうかを事前に確認するため、すべての書類のドラフトを、登録に先だって、リスカジャパン宛メールでご提出ください。

・コピー

ドラフトの事前確認が済みましたら、署名・公証などをお手配の上、遅くとも所有権変更登記日当日までに、リスカジャパン宛メールでご提出ください。

船籍登録に付随する技術的要件

1. 船級に係る項目

※【本船の船級が、所有権変更前後で変更されない場合】
 船級に係る項目は免除となります。

船級確認書類は、以下2つのうち、いずれかの形式でご準備ください。

a) 新旧船級間の船級変更合意書 “Transfer of Class Agreement (TOCA)”のコピー
b) 新船級発行のステートメントコピーもしくは電子メール

新船級として船級変更に係る検査を実施し、その完了の後リベリアに成り代わって条約証書類を発行することを明記したもの

遅くとも、所有権変更登記日の1営業日前までにご提出ください。

2. 各条約に係る項目

a.STCW:MSMC申請書 【FR CER-006-01】(コピー1部)

“Application for Minimum Safe Manning Certificate”

b.ISM: ISM宣誓書 【RLM-297A/ RLM-297B】(コピー各1部)

“International Safety Management(ISM)Code Declaration of Company”
“International Safety Management(ISM)Code Declaration of Designated Person Ashore”

c.ISPS:CSO宣誓書 【RL 5004】(コピー1部)、および船舶保安計画書

“Declarations of Company Security Officer”
“Ship Security Plan”

3. 船主責任保険に係る項目

a.バンカー条約証書ブルーカード“Bunker Blue Card”(コピー1部)

保険期間が、船籍登録日をカバーするもの

対象:総トン数1,000以上の船舶

b.ナイロビ条約証書ブルーカード“WRC Blue Card” (コピー1部)

保険期間が、船籍登録日をカバーするもの

対象:総トン数300以上の船舶が対象

c.ブルーカード“CLC Blue Card” (コピー1部)

保険期間が、船籍登録日をカバーするもの

対象:純トン数2,000以上の油を貨物として輸送するタンカー・その他貨物船