抵当権変更登記

抵当権変更登記手続き
Mortgage Amendment/Addendum

必要書類

リベリアにおいて設定登記されている抵当権の内容変更を登記する場合の必要書類は、下記のとおりです。

1)

抵当権変更書類 ”Mortgage Amendment/Addendum”(原本3部)

抵当権設定者“Mortgagor”と抵当権者”Mortgagee”の両方による 署名・公証済みのもの

 ※署名の認証は、公証の代わりにリベリアスペシャルエージェントによるものも可

変更登記の対象となる抵当権の設定登記時の詳細(登記台帳番号およびページ番号)を必ず記載ください。

 ※これまでに変更登記”Amendment”や抵当権譲渡登記”Assignment”、船主変更時引継登記”Assumption”等がされている場合は、その詳細(登記台帳番号およびページ番号)も併せて記載ください。

【第二抵当権以下の抵当権に対して変更登記する場合のみ】

先に登記されているすべての優先する抵当権の登記の詳細(登記台帳番号およびページ番号)を必ず記載ください。

2)

抵当権設定者 “Mortgagor” 署名権限確認書類(コピー1部)

※【抵当権変更書類のご署名者が、登録船主の役員取締役である場合】
 署名権限確認書類のご提出は不要です。

抵当権設定者“Mortgagor”発行の、抵当権変更書類に署名するための権限を確認するもの

抵当権変更登記日より遡って1年以内に発行されたもの

署名権限確認書類には、下記の項目を含めてください。

a) 抵当権設定者名
b) 本船名
c) 本船のリベリアオフィシャルナンバー
d) 変更の対象となる抵当権の登記の詳細(登記台帳番号およびページ番号)
e) 抵当権変更書類の目的
 (「変更の登記」’to record an Amendment’など)

署名権限確認書類は、以下2つのうち、いずれかの形式でご準備ください。

i) 取締役会決議 “Board Resolution”

ii) 委任状 “Power of Attorney”

公証もしくは、リベリアスペシャルエージェントが署名認証したもの

抵当権設定者“Mortgagor”が日本法人で、署名権限確認書類のご署名を、法人代表印を用いて行われる場合は、印鑑証明書の原本1部を併せてご提出ください。

3)

抵当権者 “Mortgagee” 署名権限確認書類(コピー1部)

※【抵当権変更書類のご署名者が、抵当権者の役員取締役である場合】
署名権限確認書類のご提出は不要です。

抵当権者“Mortgagee”発行の、抵当権変更書類に署名するための権限を確認するもの

抵当権変更登記日より遡って1年以内に発行されたもの

署名権限確認書類には、下記の項目を含めてください。

a) 抵当権者名
b) 本船名
c) 本船のリベリアオフィシャルナンバー
d) 変更の対象となる抵当権の登記の詳細(登記台帳番号およびページ番号)
e) 抵当権変更書類の目的
 (「変更の登記」’to record an Amendment’など)

署名権限確認書類は、以下2つのうち、いずれかの形式でご準備ください。

i) “Specimen Signature Book” の認証謄本 “Certified Copy”

適切な権限を有する方によって効力を有する写しであることが認証されたもの

ii)委任状 “Power of Attorney”

公証もしくは、リベリアスペシャルエージェントが署名認証したもの

抵当権者“Mortgagee”が日本法人で、署名権限確認書類のご署名を、法人代表印を用いて行われる場合は、印鑑証明書の原本1部を併せてご提出ください。

4)

“Memorandum of Particulars”(コピー1部)

抵当権設定者“Mortgagor”による署名済みのもの

【第二抵当権以下の抵当権に対して変更登記する場合のみ】

5)

抵当権者 “Mortgagee” の同意書 “Consent”(コピー各1部)

先に登記されている抵当権のすべての抵当権者”Mortgagee”から、それぞれ同意書を取り付けてください。

書類提出先・提出時期

ドラフト

登記に必要な項目を満たしているかどうかを事前に確認するため、すべての書類のドラフトを、登記に先だって、リスカジャパン宛メールでご提出ください。

原本

事前確認が済みましたら、署名・公証などをお手配の上、各書類原本を、遅くとも登記日当日までに、リスカジャパンまでご提出ください。

費用

$660.00

登記に要する日数

ご希望日当日に完了