2014.07.03 Technical Information

海上漂流者回収に関する計画書及び手順書
 
Subject: Development of Plans and Procedures for the Recovery of Persons from the Water

 

対象: 全ての船主 / 船舶運航管理者 / 船長

500GT以上の貨物船および全ての旅客船において、各船舶の仕様及び事情に合った海上漂流者回収に関する計画書及び手順書の備え付けを強制化する SOLAS 条約第 III 章第 17-1 規則の改正案が採択されました。

当規則は、2014年 7月 1日以降に起工される新造船に適用されます。また、現存船(2014年 7月 1日より前に起工される船舶)については、同日以降に実施される中間検査又は更新検査のいずれか早い実施日までに、当規則に適合していなければなりません。

SOLAS条約第III章第26-4規則に適合しているRo-Ro旅客船は、SOLAS 条約第III 章第17-1 規則を適合するものと見なされます。

個船ごとの海上漂流者回収に関する計画書及び手順書には、救命用設備およびその使用方法の明記が要求されており、使用方法については、救命処置にあたる船員のリスクを最小限に抑えるものでなければなりません。

海上漂流者回収に関する計画書及び手順書の作成にあたっては、MSC/Cir. 1447に添付されるガイドラインを考慮する必要があります。また、関連するものとして、併せて下記ガイドラインをご参照ください。

   a  MSC.1/Circ.1182 - Guide to recovery techniques

   b  MSC.1/Circ.1185/Rev.1 - Guide for cold water survival

海上漂流者回収に関する計画書及び手順書のリベリアによる承認は必要ありませんが、船内に保管し、ISMコードで要求される緊急時対策計画の一部として考慮されなければなりません。

             

詳しくは、原文よりご確認ください。
原文:MARINE OPERATIONS NOTE: 01/2014

   a)  MSC.1/Circ.1182 - Guide to recovery techniques

   b)  MSC.1/Circ.1185/Rev.1 - Guide for cold water survival

             

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