新造船登録

船籍登録の要件

1. リベリアにおける船主の登録

リベリア籍船の所有者(船主)は、リベリア法人、もしくはリベリアに登録された外国法人(Foreign Maritime Entity, “FME”)である必要があります。 手続きがお済みでない場合は、船籍の登録に先立って、会社の設立、もしくは外国法人登録の手続きをお取りください。

※船籍登録申請書類・抵当権設定登記書類上の船主名は、リベリアに登録された通りの法人名・FME名である必要があります。

2. 船籍登録申請書【RLM-101A】(コピー1部)
“Application for Vessel Registration”

リベリアにおける予定登録船主による署名済みのもの

署名者は、下記3. の署名権限確認書類で署名権限を有することが確認されていること

3. 署名権限確認書類(コピー1部)

※【申請書[RLM-101A]のご署名者が、予定登録船主の役員取締役である場合】
 署名権限確認書類のご提出は不要です。

リベリアにおける予定登録船主発行の、上記2.の申請書[RLM-101A]他に署名するための権限を確認するもの

署名権限確認書類は、以下2つのうち、いずれかの形式でご準備ください。

a) 取締役会決議 “Board Resolution” の認証謄本 “Certified Copy”

Secretaryもしくは、他の役員によって効力を有する写しであることが認証されたもの

b) 委任状 “Power of Attorney”

公証もしくは、リベリアスペシャルエージェントが署名認証したもの

4. 所有権証明書類(コピー1部)

リベリアにおける予定登録船主が、本船の所有権を有することを確認するもの

所有権確認書類は、以下2つのうち、いずれかの形式でご準備ください。

a) 【Builder’s Certificate上にリベリアにおける予定登録船主名の記載がある場合】
“Builder’s Certificate”

造船所による署名・公証済みのもの

※署名の認証は、公証の代わりにリベリアスペシャルエージェントによるものも可

b) 【Builder’s Certificate上にリベリアにおける予定登録船主名の記載がない場合】
“Builder’s Certificate” + “Bill of Sale”

Builder’s Certificateは、造船所による署名・公証済みのもの

Bill of Saleは、売り主による署名・公証済みのもの

※署名の認証は、公証の代わりにリベリアスペシャルエージェントによるものも可

※【所有権移転日と船籍登録日が乖離している場合】

他船籍に登録していない旨の船主宣誓書[DCL-130] (コピー1部)のご提出が必要です。

“Declaration of Non-Registration”
リベリアにおける予定登録船主による署名済みのもの
署名者は、上記3. の署名権限確認書類で署名権限を有することが確認されていること

5. 船籍登録費用のお支払い

書類提出先・提出時期

・ドラフト

登録に必要な項目を満たしているかどうかを事前に確認するため、すべての書類のドラフトを、登録に先だって、リスカジャパン宛メールでご提出ください。

・コピー

ドラフトの事前確認が済みましたら、署名・公証などをお手配の上、遅くとも船籍登録日(デリバリー日)当日までに、リスカジャパン宛メールでご提出ください。

船籍登録に付随する技術的要件

1. 各条約に係る項目

a.STCW: MSMC申請書【FR CER-006-01】(コピー1部)

“Application for Minimum Safe Manning Certificate”

b.ISM: ISM宣誓書【RLM-297A/ RLM-297B】(コピー各1部)

“International Safety Management(ISM)Code Declaration of Company”
“International Safety Management(ISM)Code Declaration of Designated Person Ashore”

c. ISPS: CSO宣誓書 【RL 5004】(コピー1部)、および船舶保安計画書

“Declarations of Company Security Officer”
“Ship Security Plan”

d.CSR:CSR宣誓書【RL 5003】(コピー1部)

“Continuous Synopsis Record(CSR)Declaration”

2. 船主責任保険に係る項目

a.バンカー条約証書ブルーカード“Bunker Blue Card”(コピー1部)

保険期間が、船籍登録日をカバーするもの

対象:総トン数1,000以上の船舶

b.ナイロビ条約証書ブルーカード“WRC Blue Card” (コピー1部)

保険期間が、船籍登録日をカバーするもの

対象:総トン数300以上の船舶が対象

c.ブルーカード“CLC Blue Card” (コピー1部)

保険期間が、船籍登録日をカバーするもの

対象:純トン数2,000以上の油を貨物として輸送するタンカー・その他貨物船